2020-02-25 第201回国会 衆議院 予算委員会第八分科会 第1号
洋上風力発電設備に係る水域の占用料でございますが、これは、発電設備の投影面積及びチェーン等の長さに基づき占用面積を算定し、近傍類地の地代を考慮して占用料の単価を定めることとされております。 基地港湾の埠頭の貸付料及び水域の占用料等につきましては、今後、関係機関の御意見も拝聴しつつ、海洋再生可能エネルギー発電事業が円滑に推進できるように適切に設定してまいる所存であります。
洋上風力発電設備に係る水域の占用料でございますが、これは、発電設備の投影面積及びチェーン等の長さに基づき占用面積を算定し、近傍類地の地代を考慮して占用料の単価を定めることとされております。 基地港湾の埠頭の貸付料及び水域の占用料等につきましては、今後、関係機関の御意見も拝聴しつつ、海洋再生可能エネルギー発電事業が円滑に推進できるように適切に設定してまいる所存であります。
ここでは、土地の正常な取引価格というものは、近傍類地の取引価格を基準としまして、これらの土地及び取得する土地について、土地価格形成上の諸要素を総合的に比較考量して算定することとなっております。
土地を取得する場合は、近傍類地の取引価格を基準とした土地の正常な取引価格というものを基準として行っておるところですが、漁業権の場合には、譲渡性がなく、客観的な取引価格というものをもって算定の原則とすることができません。
そして、第八条の第二項では、「前項の場合において基準とすべき近傍類地の取引価格については、取引が行なわれた事情、時期等に応じて適正な補正を加えるものとする。」こう書いてあるんですよ。 こうした補償の基準を、私、国土交通省に説明してもらいました。レクチャーを受けました。国土交通省はこういうふうに私に説明をしてくれました。
ただ、その居住安定計画の作成ということ自体が、実は民間の方がおつくりになるということで、近傍類地におきます公的賃貸住宅の空き室状況ですとか、その家賃状況を把握しなきゃいけないとか、賃借人や代替住宅の管理者との交渉を行わないかぬとか、そういったようないわばノウハウが必要となってまいります。
効率的かつ安定的な経営というのは、その農家の近傍類地で、サラリーマン世帯で得ている収入並みの収入が確保できて、農業でしっかりと暮らしが立っていく経営体ということでございまして、今回我々が対象にしておりますのは、四ヘクタール、十ヘクタールというのは、これは、現時点で効率的かつ安定的な経営には到達していないけれども、そういう経営に到達し得る、まさに意欲と能力を持っている方々として基準を基本的に定めているわけでございます
その場合、取得する土地に関する権利、これは所有権、借地権等でございますが、これについては、近傍類地の取引価格を基準とした正常な取引価格を原則として、金銭をもって補償する、相当な理由がある場合には代替地を現物補償として提供する場合があるというふうにされております。それから、借家に対しましては、新たな賃貸建物を賃借するために必要な費用を金銭をもって補償することとされております。
それから、積算ということに関しては、積算の数字が細かいことは出せないということは、今野議員は補償というものに関して御存じなはずでございますけれども、少なくとも、私は、この間から積算の方法、土地というものは、この日北酸素の近隣の土地を探して、その中で近傍類地の取引状況というものを、価格を調査してその取得地を評価するという、その積算方法もこの間私はお答えしたとおりでございます。
○今野委員 近傍類地のところを調査したと言うけれども、あれは全然近傍じゃないんですよ。ここでちょっと言っていただいたのは、夕張市内の、いわゆる夕張の中でも繁華街のところです。全然近くじゃありません。クマが出るようなところの近くなんか、出していませんよ、数字。 それで、委員会による再調査を要求して質問を終わります。 ありがとうございました。
したがいまして、土地の単価等につきまして、近傍類地の正常な取引価格をもって適切に算定されているかどうかということを見ていくことになると思います。
具体的には、近傍類地の取引事例価格を調査し、取得地を評価するとともに、当該評価を地価公示法の公示価格、これがない場合は国土利用計画法の基準地価格、さらには不動産鑑定評価によって検証して算出しているものでございます。 〔岩屋委員長代理退席、委員長着席〕
○林政府参考人 日北酸素の補償額は、先ほどお話しさせていただきましたけれども、昭和三十七年に閣議決定されました公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱の規定に従い、近傍類地の取引価格などを基準として適正に算定されております。
例えば、土地収用法七十一条だと、収用する土地に対しては、近傍類地の取引価格等を考慮して、相当な価格をもって補償しなければならないという意見もあります。その正当な補償というのが完全な補償か相当な補償かという議論が当然出てくると思いますが、これもどのように考えるか、お聞かせください。
○政府参考人(山本正堯君) 重ねての御質問でございますけれども、取得価格等につきましては、前回も申し上げましたように、売り主、買い主にとっての資金事情が明らかになるということで競争性の地位に不利益を生じさせるおそれがある、あるいはまた民都機構にとっては近傍類地の以降の価格交渉に支障を来す、あるいは他の公共機関が行う土地取得につきましても取得価格は公表していない、こういうことでございます。
○政府参考人(山本正堯君) 民都機構の関係につきましては、私ども、面積でありますとかあるいはそれぞれの事業の概要でありますとか、そういったような関係につきましては公開をさせていただいておるところでございますが、価格につきましては、取引価格のような情報が開示されますと法人が有する競争上の地位などが害されるおそれがある、あるいはまた民都機構の以後、近傍類地で取引を行うといったようなところについてその近傍類地
具体的には政令で書いてございますが、土地の価額につきましては近傍類地の取引価額等を考慮して算定した相当な価額とすると、こういうふうに規定されておるところでございます。
しかしながら、一般住宅地のように、通常、収益性を前提としない取引がなされているような場合には限界がありまして、近傍類地の取引事例に着目した取引事例比較法が重視されているということでございます。
ただ、しかしながら土地の価格につきましては、先生いろいろ御議論がございますけれども、一つには、売り主の資金事情が明らかになるということによりまして売り主に不利益を生じさせるおそれが大きいといったようなこと、さらに加えまして、民都機構にとってみれば、近傍類地の以後の価格交渉に支障を来すおそれがあるといったようなことから公表は差し控えさせていただいておるところでございます。
これにつきましては、近傍類地の取引価格、土地利用の状況等を考慮しつつ、公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱等に基づいて適正な価格で取得するということになるわけでございます。
そういう形でもっていくことになると、当然これは申し上げるまでもありませんが、隣の土地をまた引き上げていくことになるし、その隣の土地を近傍類地価格として引き上げていくことになる、こういう繰り返しになってきている、これが今日までの大きな地価上昇の原因だったと私は考えるんです。
それから、近傍類地の売買事例等がございますれば、それがある程度修正の合理的な理由になるというようなことで考えさせていただいております。 いずれにしましても、最終的には当該法人の責任において合理的な調整をし、なおかつそれが会計監査人のチェックを得るというようなことで、ある程度の客観性なり合理性が担保されるというふうな仕組みにさせていただきたいと考えておる次第でございます。
それからなお近傍類地の売買事例等の参照も必要になろうかと思います。 土地の価格というものはどれといって絶対というものはなかなかございません。いろんな政府の機関がいろんな手段によって地価公示等で価格を推定しているわけでございますが、それと具体的な土地についてのいろんな違いといいますか、それをある程度合理的な調整をして再評価を行うというふうに規定させていただく予定にしてございます。